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税金全般

不服救済制度

By 4月 1, 20247月 18th, 2024No Comments

不服申立て

 国税に関する法律に基づいて税務署長等が行った更生や決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときには、その処分に不服のある人は、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、その処分の取消しや変更を求める不服申し立てをすることができます。

 不服申し立てには、処分を行った税務署長等に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求の2種類があり、いずれかを選択して行うことができます。

再調査の請求を行った場合

 再調査の請求を行った場合に、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に審査請求をすることができます。

審査請求

 審査請求は、対象となる処分や審査請求をする趣旨、理由などを審査請求書に記載して、国税不服裁判所に提出して行います。

 審査請求書を提出すると、国税不服審判所において、まず形式審査(審査請求書が法律に従っているか否か)が行われ、その段階で補正(記載漏れ等の不備の修正)や追加資料を求められることがあります。

 なお、不適法な審査請求であって補正することができないことが明らかなときには、審理手続きを経ないで、審査請求は却下されます。

審理の手続き

 形式審査の結果、適法な審査請求であると認められる場合は、原処分庁に対して答弁書の提出が求められ、その副本が審査請求人に送付されます。審査請求人は、送付された答弁書に対する反論書や自らの主張を裏付ける証拠書類等の提出をすることができます。また、自らの主張を書面で提出するだけでなく、口頭で意見を述べることもできます。

裁決

 調査及び審理が終了すると、合議体を構成する担当審判官と参加審判官との合議により議決が行われ、裁決がなされることになります。

 なお、原処分以上に審査請求人に不利益となる裁判はできないことになっています。

 裁決には、全部取消し(審査請求人の主張の全部を認めたいとき)、一部取り消し(審査請求人の主張の一部を認めたとき)、変更(原処分の変更について、審査請求人の主張を認めなかったとき)、却下(前述)があります。

訴訟

 審査請求人は、裁決の結果に不服がある場合には、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に訴えを提起することができます。

 また、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がなされないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。この場合、訴訟とは別に、引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることも可能です。

 なお、原処分庁は裁決に不服があっても訴えを提起することはできません。