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同居要件

 所得税において、扶養控除や障害者控除を適用する際に、同居要件がその控除額決定に影響することがあります。具体的には、扶養控除における同居老親等、障害者控除における同居特別障害者がこれに該当することになります。

同居の判定

 同居の判定に当たって、病気や怪我の治療のために長期間にわたって入院しているような場合であっても、病院は居所ではないため同居として取り扱われます。

 これに対して、老人ホームへ入所したような場合には、その老人ホームが居所となるため、同居として取り扱われません。

同居老親等

  扶養控除において、同居老親等を有する場合には、扶養控除額は1人について58万円となります。

  同居老親等とは、老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(令和6年分については、昭和30年1月1日以前生まれの人))のうち、本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者と同居している人をいいます。

 したがって、本人が単身赴任等で老親等と同居していなくても、配偶者と同居していれば、同居老親等に該当することになりますが、本人と一緒に配偶者も別居となっている場合は、たとえ他の親族と同居していたとしても、同居老親等には該当しません。

同居特別障害者

 障害者控除において、同一生計配偶者、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合には、障害者控除額は、1人について75万円となります。

 同居特別障害者とは、特別障害者(身体障碍者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている人など)で本人又は配偶者その他の同一生計親族と同居している人をいいます。

 したがって、本人が単身赴任等で特別障害者と同居していなくても、配偶者と同居していれば、同居特別障害者に該当することはもとより、本人と一緒に配偶者も別居となっている場合であっても、他の同一生計親族(兄弟姉妹や孫など)と同居していれば、同居特別障害者に該当することになります。

 同居老親等とは、判定基準が異なっていますので、注意する必要があります。

同一生計との関係

 親族が同居(同一の家屋に起居)している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、同一生計とされます。

 また、同一生計とは、必ずしも同居していることをいうのではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、同一生計とされます。