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所得税

給与・賞与に係る所得税の定額減税

By 5月 1, 20247月 18th, 2024No Comments

定額減税

 令和6年分の所得税については、定額減税が実施されますので、6月1日以降に支給する給与・賞与から定額減税に係る特別控除をする必要があります。

特別控除を実施しなければならない者

 特別控除を実施しなければならないのは、主たる給与の支払者(扶養控除等申請書の提出を受けている給与の支払者)で、従たる給与の支払者は実施しません。

 なお、令和6年6月2日以後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除することとし、各給与等支払い時における控除は行いません。

特別控除の実施時期

 令和6年6月1日以後に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から特別控除額を控除します。ただし、その月の源泉徴収額が限度となります。控除しきれない場合には、それ以後の給与・賞与に係る源泉徴収額から順次控除します。

定額減税の対象者

 令和6年の合計所得金額が1,805万円以下の人が対象となります。合計所得金額には、退職所得を含めることになります。給与所得のみの者については、給与収入2,000万円(23歳未満扶養親族を有する場合等で所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円)以下の者が対象です。

 ただし、令和6年6月段階では、令和6年分の合計所得金額は確定していないため、源泉徴収税額からの特別控除に際しては、年末調整を除いて、合計所得金額に関わらず特別控除を実施し、年末調整の対象となる者については、年末調整時において合計所得金額が1,805円超になると見込まれる場合には、控除実施済額について調整することになります。

定額減税による特別控除額

 本人分として3万円に同一生計配偶者・扶養親族(居住者に限定されます)1人について3万円を加算した金額となりますが、その者の所得税額が上限となります。

「同一生計配偶者」とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいい、合計所得金額が900万円超である居住者の同一生計配偶者(非源泉控除対象同一生計配偶者)が含まれます。

 また、同一生計配偶者には、源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円超95万円以下である配偶者は含まれません(合計所得金額48万円超の配偶者は、配偶者自身が減額減税の対象となります)。

 したがって、源泉徴収の際の「扶養親族等の数」とは異なる場合がありますので、注意する必要があります。

給与明細等への記載

 令和6年6月1日以後に交付する給与明細書等には、源泉徴収税額から控除した定額減税の特別控除済額を記載する必要があります。給与明細書等に直接記載しないで、別紙の添付等によって交付することも認められます。