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 個人の所得税等確定申告や法人の法人税等確定申告を行う際などの場面で、どこかで「青色申告」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。この「青色申告制度」は、税務署に対して、「青色申告承認申請書」等の届出書の提出など、一定の手続きを行うことによって適用を受けることができ、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度となります。

(1)青色申告制度とは

 青色申告制度は、1949年のシャープ勧告に基づき施行された制度であり、所轄税務署長に「青申告承認申請書」の届出書を提出したうえで、承認を受け、正規の簿記もしくは簡易帳簿に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得税又は法人税を計算して申告します。なお、青色申告ではない申告方法は、白色申告と呼びます。

(2)所得税法上の青色申告

 個人の所得税等確定申告上において、不動産所得、事業所得、山林所得の所得がある個人事業主は、青色申告制度の適用を受けることができます。青色申告制度の適用を受ける場合には、複式簿記や簡易簿記などによって一定の帳簿書類を作成する必要があるものの、「所得税の青申告特別控除」や「青色事業専従者給与」、「少額減価償却資産特例」などの特例を一定の条件の下で受けることができます。そして、「白色申告」の場合と比べ、所得税等の税負担の軽減という恩恵を受けることができます。

(3)法人税法上の青色申告

 法人が「青色申告者」である場合は、青色申告制度の恩恵を受けることができます。赤字を最大で10年(個人の場合は最大3年)繰越すことが可能であり、欠損金の繰り戻しによる法人税の還付を受けることも出来ます。「少額減価償却資産特例」の適用も可能です。しかしながら、法人の場合は資本金の金額等によって、一定の制約を受ける場合があるため、注意が必要です。