不動産の価値の測定基準として、その「価値(値段)」が重要となります。一般的に、不動産は「一物五価」と言われており、「時価」「公示価格」「相続税評価額」「固定資産税評価額」「鑑定評価額」の五種類の「価格」がついています。
(1)時価(実勢価格)とは
不動産が実際に売買された価格です。これは、売主と買主の間で取引が成立した具体的な数値であり、市場の動向や売主の希望、買主との価格交渉などが反映されています。実勢価格はその時の市場のニーズによって変動します。
(2)公示価格
公示価格は国土交通省により決定される価格で、不動産の売買を行うとき等の目安となります。国土交通省が発表し、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格が3月に公示されます。一般の土地の取引に対して指標となります。
また、公示地価を補完するために、都道府県が発表する「基準値標準価格」もあります。毎年7月1日時点における価格として9月頃に発表されます。
(3)相続税評価額
国税庁が発表する相続税・贈与税の目安となる価格です。毎年1月1日を判定の基準日として評価するもので、7月1日に発表されます。一般的に公示価格の80%相当が評価水準となります。
(4)固定資産税評価額
市町村が発表する固定資産税を支払う基準となる価格です。3年に一度の評価替えがあり、公示価格の70%相当が評価水準となります。固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの算定の基礎となる価格です。
(5)鑑定評価額
時価や公示地価、その他の評価額とは別に、その不動産の本来の価値を正確に判定するために、不動産鑑定士が算出する価格となります。