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基礎控除と給与所得控除見直しの影響

令和8年度税制改正大綱では、基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引き上げが示されましたが、月次の源泉徴収事務への影響はないと考えられます。

はじめに

令和8年度税制改正大綱では、基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引き上げが示されましたが、月次の源泉徴収事務への影響はないと考えられます。

改正の概要

令和8年分の所得税より、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の合計額である178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円。改正前:160万円)まで非課税となる見込みです。

ただし、令和8年分の所得税では、令和8年度改正による見直しは、月次の源泉徴収には対応せず、年末調整で対応する方向であるため、令和8年分の「源泉徴収税額表」は、8年度改正後も見直される予定はありません。

基礎控除額は最大104万円に引上げ

令和8年度税制改正大綱で示された内容に基づいて、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額を、令和7年分と令和8年分で比較すると次のようになります。

1.基礎控除

年間給与収入令和7年令和8年
200万3999円以下95万円104万円
200万3999円超475万1999円以下88万円104万円
475万1999円超665万5556円以下68万円104万円
665万5556円超850万円以下63万円67万円
850万円超2545万円以下58万円62万円

2.給与所得控除

 令和7年令和8年
最低保障額65万円74万円
備考年間給与収入190万円以下に適用年間給与収入220万円以下に適用

令和8年分から基礎控除の引き上げなどが行われます。

令和8年分源泉徴収月額表は8年度改正の影響を反映せず

令和8年分の所得税においては、源泉徴収義務者の事務負担に配慮し、8年度改正の内容は月次の源泉徴収には反映せず、12月1日以後に行われる年末調整での対応となる予定です。既に今年1月から使用している令和8年分源泉徴収月額表をそのまま12月まで使用して問題ありません。

同じ令和8年分であるにもかかわらず、3月までと4月以降で異なる源泉徴収月額表の使用を求めるのは源泉徴収義務者への事務負担が大きいため、その点が考慮されたものです。

令和7年分源泉徴収月額表は使用不可

年によっては、前年と同じ源泉徴収月額表を使っても特に問題のない年もあります。しかし、令和8年分の源泉徴収月額表は、令和7年度税制改正による基礎控除額の引き上げを反映した内容となっており、令和7年分源泉徴収月額表(7年度改正の内容は未反映)とは異なる表となっております。

まだ令和7年分源泉徴収月額表を引き続き使っている方については、必ず令和8年分源泉徴収月額表を使うようにしてください。

小規模なインボイス発行事業者に朗報

インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する経過措置(いわゆる2割特例)が延長され、さらに簡易課税を選択する場合の届出期限も後倒しになります。

はじめに

インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する経過措置(いわゆる2割特例)が延長され、さらに簡易課税を選択する場合の届出期限も後倒しになります

2割特例は個人事業者に限定して3割特例へ

現行の2割特例は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」において適用可能です。大綱では、個人事業者に限って、令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間について、「納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割(以下「3割特例」)」とすることができる措置が盛り込まれました。

※ 納付税額を売上税額の3割とする特例措置

法人は、3割特例の対象外となります。したがって、現行の2割特例の適用期限をもって経過措置の適用は終了となります。経過措置期間終了後は、一般課税または簡易課税制度いずれかの方式により申告する必要があります。

簡易課税選択届出書の提出期限が確定申告期限までに

簡易課税制度の適用を受ける場合は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。1日でも期限を過ぎると簡易課税制度の選択はできず、一般課税による申告となります。

しかし、2割特例の適用を受けた者については、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられます。 この届出書の提出期限について、大綱では、2割特例及び3割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、「その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで」に、その翌課税期間について適用を受ける旨の届出書を税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認めることが示されました。

法案が成立した場合、例えば、令和8年9月期に2割特例を適用した法人が、令和9年9月期から簡易課税制度を適用する場合には、令和9年9月期の確定申告期限である令和9年11月末までに提出すればよいとされています。

本来であれば令和8年9月30日までに提出しなければならない書類の提出期限が、令和9年11月末まで延長されるという制度になります。

申告期限延長法人は届出の提出期限も延長

消費税の申告期限は、原則として、課税期間の終了の日から2か月以内ですが、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けている法人が「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出した日の属する事業年度以後の消費税の確定申告期限が1か月延長されます。

消費税確定申告書の提出期限の特例の適用を受けている法人が、2割特例から簡易課税制度に移行する場合は、特例による提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すればよいので、上記の例だと令和9年12月末が提出期限になります。

3割特例とは異なり、簡易課税制度選択届出書の提出期限については個人事業者だけでなく法人であっても適用可能ですので、ご留意ください。


フィッシング詐欺にあった場合の課税関係

令和7年はフィッシング詐欺による証券口座の不正アクセスなどが横行しました。被害にあった場合、どのような課税関係になるのでしょうか。

はじめに

令和7年はフィッシング詐欺など証券口座の不正アクセスなどが横行しました。被害にあった場合、どのような課税関係になるのでしょうか。

不正取引に係る課税関係

令和7年に横行した証券口座の不正取引の主な特徴は、他人の口座に不正にアクセスし、無断で株式の売買取引を行うものの、その売買取引で得た株式は口座に残ったままになるという点にあります。不正に株式の売買取引を行うことで、特定の株式の株価を吊り上げ、不正取引を行った者が利益を得る狙いがあるようです。

不正取引によりその口座から金銭が流出するといったものではないため、不正取引があった際の証券会社の口座保有者への補償等の対応は各社で異なります。

原状回復では損益生じず

実店舗がある大手証券会社などでは、証券口座の不正取引の被害があった場合には、その不正取引が生じる前の口座の状態に戻す原状回復を行うことがあるようです。

原状回復の場合、口座は不正取引前の状態となるため、その不正取引に係る損益は生じないことになります。つまりこの場合、不正取引によって口座保有者に所得税の課税関係は生じません。

原状回復がない場合は通常どおり

インターネット証券会社などでは、口座の原状回復は行わず、不正取引がされた状態のままとすることがあるようです。この場合、通常の株式等の取引と同様に、その不正取引により口座保有者に損益が生じることになります。そのため、所得税の課税関係も通常どおり生じることになります。

不正取引により譲渡損が生じた場合、まずはその年に生じた譲渡益と相殺され、その年の上場株式等の譲渡所得から控除しきれない損失が生じれば、確定申告により、3年間の繰越控除の対象になります。

補償金は非課税

不正取引について口座の原状回復を行わない証券会社では、口座保有者に対して一定の金額の補償金を支払うことがあるようです。この補償金については、非課税の対象となる損害賠償金に該当するものとして、所得税は課されないことになります。

雑損控除は対象外

災害や盗難、横領により資産に損害を受けた場合には、雑損控除という所得控除を受けられます。しかし、不正取引前の状態に口座の原状回復を行う場合では損害は生じておらず、また、不正取引について口座の原状回復を行わない場合でも雑損控除の事由に該当しないことから、口座保有者は雑損控除の適用を受けられません。

雑損控除は、災害や盗難、横領による損失の場合のみに適用され、詐欺による損失は対象外となっているのです。

証券会社の対応課税関係
不正取引前の口座の状態に原状回復する・損益が発生しないため、課税関係も発生しません。
原状回復しない・通常どおり、損益に対して課税関係が生じます。 ・補償金の支払いがある場合は非課税となります。

令和7年中に不正取引の被害にあわれた場合は、証券会社の対応と課税関係の確認をお願いいたします。