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特定親族特別控除の創設

 令和7年度税制改正によって、特定親族特別控除が創設されました。ここでは、その内容と実務上の留意点について確認していきます。

特定親族

 特定親族特別控除の対象となる特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(大学生年代)の親族等で合計所得金額123万円以下の者のうち控除対象扶養親族に該当しないものです。

特定親族特別控除額

 特定親族特別控除額は、合計所得金額に応じた次の金額です。

  1. 58万円超85万円以下-63万円
  2. 85万円超90万円以下-61万円
  3. 90万円超95万円以下-51万円
  4. 95万円超100万円以下-41万円
  5. 100万円超105万円以下-31万円
  6. 105万円超110万円以下-21万円
  7. 110万円超115万円以下ー11万円
  8. 115万円超120万円以下-6万円
  9. 120万円超123万円以下-3万円

特定親族特別控除申告書

 年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるためには、新設された特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書等との兼用様式)に特定親族の氏名、合計所得金額またはその見積額を記載(収入金額の記載欄はありませんので、合計所得金額またはその見積額のみ記載)して提出する必要があります。

 特定親族特別控除の対象となる親族が非居住者である親族(国外居住親族)である場合には、特定親族特別控除申告書を提出する際に親族関係書類及および送金関係書類の提出または提示が必要です。

実務上の留意点

①夫婦共稼ぎで子が両親双方の特定親族に該当する場合には、両親どちらか一方の特定親族にのみ該当するものとされます。

②特定親族に該する人が他の人の配偶者特別控除の対象となる配偶者にも該する場合には、特定親族または配者特別控除の対象となる配供者のどちらか一つにのみ該するものとされます。

③双方がお互いに特定親族として適用を受けることはできません。

④特定親族が障害者に該当する場合であっても、扶養親族ではありませんので障害者控除の対象にはなりません。

源泉徴収簿への記載

 令和7年分の源泉徴収簿には、特定親族特別控除額の欄がありませんので、特定親族特別控除の適用がある場合には、年末調整欄の欄外に「特定親族特別控除額(⑰-2)」欄を設定するなどして記載します。なお、源泉徴収簿は法定の様式ではありませんので、別紙に記載する等の方法によっても差し支えありません。

■源泉徴収票

 特定親族特別控除の創設に伴って、特定親族特別控除の適用がある場合には、給与所得の源泉徴収票に特定親族特別控除額等を記載することになります。