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譲渡の特例

 相続空き家譲渡の特例は、相続開始直前に被相続人が一人住まいをしていた被相続人の居住用財産であった家屋およびその敷地を相続によって取得した相続人が譲渡した際に一定の要件を満たしている場合には、その譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除することができる特例です。

特例対象資産

 特例の対象となるのは、相続開始直前において被相続人が一人で居住していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋およびその敷地で、相続開始後、事業、貸付、居住の用に利用していないことが必要です。

 被相続人が老人ホームに入所していたことにより、相続開始直前に空き家となっていた家屋およびその敷地についても、その入所直前に被相続人が一人住まいであり、被相続人が入所直前に要介護認定等を受けていたことなど一定の要件を満たしていれば、特例の対象となります。

 なお、区分所有建物(分譲マンション等)は対象になりません。

特例対象者

 特例の対象者は、相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した相続人または包括遺贈を受けた個人です。

譲渡時期

 平成28年4月1日から和9年12月31日までの間に被相続人の相続開始日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡していることが必要です。

譲渡の態様

 相開始後、譲渡の時まで、または譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、家屋と敷地を譲渡する場合はその家屋に耐震基準適合のリフォームを行うこと、敷地のみを譲渡する場合はその家屋全部の取り壊しを行うことが要件となります。

 なお、譲渡者の配遇者、直系血族、一定の同族会社などに対する譲渡については、特例の対象となりません。

譲渡対価要件

 譲渡対価の額は、1億円以下であることが要件となっています。

留意事項

 この特例は、家屋とその敷地の両方を取得した者が譲渡することが要件となっていますので、家屋とその敷地を別々の人が相続により取得した場合や敷地を所有していた相続人が家屋を相続により取得した場合については、特例の対象となりません。

特別控除および申告

 すべての要件を充足している場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円までの特別控除額を控除することができます。

 特例の適用を受けるためには、譲渡した年の年分について、譲渡所得の計算明細書、登記事項証明書、譲渡物件所在地の市区町村長による確認書、売買契約書などの必要書類を添付して、特例適用条文などの必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。