「証憑書類(しょうひょう書類)」は法人や個人等で事業を営んでゆくうえで、取引の事実を証明する、経理を行ううえで非常に重要な書類です。そして、仮に税務調査や会計監査が入ったときにも、この証憑書類がないと税務署から指摘を受ける可能性があります。
(1)証憑書類とは
証憑書類とは、一言でいうと取引の事実を証明する書類となりますが、証明できる内容ごとに証憑書類を分けると以下のようになります。
まず、「取引の事実」を証明する証憑書類としては、「契約書、注文書、発注書」等があります。次に、「価格」を証明するものとしては、「見積書、契約書、請求書」等があります。次に、「入金、出金の事実」を証明するものとしては、「領収書、通帳、入出金明細」等があります。最後に、法人の場合に限定されますが、「会社の意思決定」を証明するものとしては「取締役会議事録」等があります。
(2)証憑書類の保存期間
証憑書類の保存期間は、法律で定められていますが、法人と個人では期間が異なります。
まず、法人の場合は、法人税法によって原則7年間と定められています。しかしながら、総勘定元帳などの会計書類については、会社法によって、10年間の保存と定められています。そのため、会社法で定められている10年間を証憑書類の保存とすることをお勧めします。
次に、個人事業主の場合は、所得税法の適用を受けます。会計帳簿及び証憑書類はともに原則として、7年間保存となります。
(3)まとめ
証憑書類には、それぞれの意味があります。どの証憑書類も第三者に対して取引の事実を証明する重要なものです。万が一、証憑書類がないとなると自社に不利な状況になりかねません。廃棄の際も細心の注意を払ってください。
