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防衛特別法人税の創設

令和7年度税制改正によって、我が国を取り巻く安全保障環境に鑑みて、防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として防衛特別法人税が創設されました。

納税義務者、課税の対象

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人(人格のない社団等を含む)は、防衛特別法人税を納める義務があることとされました。そして、法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課することとされました。

基準法人税額

基準法人税額は、次の法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除く)です。

  1. 所得税額の控除
  2. 外国税額の控除
  3. 分配時調鏊外国税相額の控除
  4. 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
  5. 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
  6. 控除対象所得税額等相額の控除

課税標準、税額

課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額です。

課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額(年500万円)を控除した金額となります。

防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の4の税率を乗じて計算します。

申告手続き

法人は、各課税事業年度の終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、その課税事業年度の課税標準法人税額その他の事項を記載した防衛特別法人税確定申告書を提出しなければならないとされました。

電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様です。

また、各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、防衛特別法人税中間申告書を提出しなければならないとされました。

なお、防衛特別法人税中間申告書を提出すべき法人がその防衛特別法人税中間申告書を提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し防衛特別法人税中間申告書の提出があったものとみなすこととされました。

適用関係

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

なお、防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用されます。