税制改正
令和7年度税制改正で、給与・賞与に対する源泉徴収税額の算定等が改正され、令和8年1月1日以降に支給する給与・賞与から適用されることになります。ここでは、その内容について確認していきます。
源泉徴収税額表等の改正
源泉徴収税額表(月額表・日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表が改正されています。また、令和8年分の扶養控除等(異動)申告書の様式も改正されています。
扶養親族等の数
特に注意が必要なのは、給与・賞与に対する源泉徴収税額の算定の際の扶養親族等の数が改正された点です。改正後の扶養親族等の数は、①源泉控除対象配偶者および源泉控除対象親族の人数の合計、②本人が、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当するときは、該当する控除ごとにプラス1人、③同一生計配用者または扶養親族に障害者に該当する人がいるときは、1人ごとにプラス1人、④その障害者が同居特別障害者に該当するときは、1人ごとにさらにプラス1人として計算します。
源泉控除対象配偶者
源泉控除対象配者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である者に限ります)の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち合計所得金額が95万円以下の人をいいます。
給与所得のみの場合は、給与収入160万円以下であれば、合計所得金額95万円以下となります。
源泉控除対象親族
源泉控除対象親族とは、控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の人)および同一生計の年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額100万円以下の人のうち控除対象扶養親族に該当しないものをいいます。
扶養親族とは、居住者と生計を一にしている親族等で、合計所得金額が58万円以下である人をいいます。給与所得のみの場合は、給与収入123万円以下であれば、合計所得金額58万円以下となります。
なお、特定親族のうち、合計所得金額100万円超123万円以下の人は、特定親族特別控除の対象となりますが、給与・賞与計算の際には考慮せずに、年末調整での対応となります。
年齢区分
年齢は12月31日現在の年齢によりますので、令和8年分について、年齢16歳以上は平成23年1月1日以前生まれの人、年齢19歳以上23歳未満は平成16年1月2日~平成20年1月1日生まれの人となります。
退職所得に係る源泉徴収票・特別徴収票
退職所得に係る源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲が拡大されます。従来は、税務署、市区町村に提出するのは、受給者(居住者)が役員の場合に限定されていましたが、令和8年1月1日以降は、従業員を含む全ての居住者が提出対象となります。
なお、非居住者については、従来どおり50万円超の場合、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払善」を提出することになります。
