税制改正
令和7年度税制改正は、年収103万円の壁が大きな話題となりました。少数与党下で与党の当初の税制改正法案で決着せず、修正案を含めて可決成立することとなりました。ここでは、年収の壁に関する改正事項として基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除についてみていくことにしましょう。
基礎控除の改正内容
合計所得金額2,350万円以下の場合、基礎控除額を58万円(48万円から10万円引上)としたうえで、合計所得金額655万円以下の場合、基礎控除を4段階(37万円、30万円、10万円、5万円)で上乗せする。
ただし、30万円、10万円、5万円の上乗せは、令和8年分までの時限措置とすることとされました。
基礎控除額
令和7年分、令和8年分の基礎控除額は次のとおりです。
- 合計所得金額 132万円以下-95万円
- 合計所得金額 132万円超 336万円以下-88万円
- 合計所得金額 336万円超 489 万円以下-68万円
- 合計所得金額 489 万円超 655 万円以下-63万円
- 合計所得金額 655 万円超 2,350 万円以下-58万円
- 合計所得金額 2,350万円超 2,400万円以下ー48万円
- 合計所得金額 2,400万円超 2,450万円以下ー32万円
- 合計所得金額 2,450万円超 2,500万円以下ー16万円
給与所得控除の改正
給与所得控除の最低保障額を65万円(55万円から10万円引上)とすることとされました。
同一生計配者・扶養親族の合計所得金額要件の改正
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(48万円から10万円引上)とすることとされました。
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(大学生年代)の親族等で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、特定親族特別控除を適用することとされました。
控除額は、合計所得金額48万円超85万円以下の場合63万円で、以下合計所得金額が増加すると逓減します。
年収103万円の壁
この改正により、本人の所得税負担が生じない年収の壁は103万円から160万円に引き上げられました。ただし、住民税の基礎控除は改正されていないので、住民税負担は発生することになります。
次に、子ども等の被扶養者を扶養する親等について、扶養控除が適用外となり税負担が増加する年収の壁は、103万円から一般の場合は123万円に、年齢19歳以上23歳未満(大学生年代)の場合は150万円にそれぞれ引き上げられました。