概要
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(取得等)をして、令和7年中に自己の居住の用に供したときは、一定の要件を満たしていれば、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基礎として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。これを住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)といい、ここでは新築、取得の場合についてみていきます。
控除期間・控除額・借入限度額
控除期間は13年間で、控除額は住宅ローン等の年末残高の0.7%です。借入限度額は、住宅等の区分に応じて次のとおりです。
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅-4,500万円
- ZEH水準省エネ住宅-3,500万円
- 省エネ基準適合住宅-3,000万円
子育て支援税制
子育て支援に関する政策税制として、特例対象個人が令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額は次のとおり引き上げられます。
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅-5,000万円
- ZEH水準省エネ住宅-4,500万円
- 省エネ基準適合住宅-4,000万円
特例対象個人
特例対象個人とは、個人で、年齢40歳未満であって配信者を有する人、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配信者を有する人または年齢19歳未満の扶養親族を有する人をいいます。
主な適用要件には、次のものがあります
- 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること
- 特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
- 住宅の床面積が50m以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40m以上50m未満)であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
- 特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合に、1,000万円以下)であること
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築等のための一定の借入金または債務があること
床面積判定上の留意点
床面積は、登記簿上の床面積(マンションの場合は、専有部分の床面積)によります。夫婦や親子などで共有する住宅の場合には、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、建物全体の床面積によります。
確定申告
令和7年分は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関等から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書、工事請負契約書または売買契約書の写しなどの必要書類を添えて確定申告する必要があります。令和8年分以降は年末調整での適用が可能です。
