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インボイス制度開始にあたっての留意事項

By 3月 15, 2024No Comments

 2023年11月、国税庁は「インボイス制度開始後において特にご留意頂きたい事項」として、具体的には①~③の3点について公開しました。

①インボイス登録通知が未達の場合

 「10月1日時点で登録通知番号が発行されていない場合」ですが登録通知が未達であっても対応は可能です。10月1日を迎えても、インボイスの登録通知が届かない場合、売り手は登録通知を受けた後、買い手は登録番号を知らせる事後的な対応をする事になります。買い手としては売り手から事後的に受領した登録番号のお知らせなどを保存することで仕入れ税額控除を適用できます。消費税の申告期限までに売り手から登録番号のお知らせがない場合でも、事前に売り手がインボイス発行事業者の登録を受ける旨を確認できていれば事後的に交付された登録番号のお知らせ等の保存を条件に、登録番号のない請求書などに基づいて仕入税額控除が可能です。

②インボイス適正性の確認

 インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要がありますが、全ての取引の都度、確認が必要となるものでなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等をご判断いただくことになります。

③クレジットカード利用の場合

 クレジットカードを利用した場合ではクレジット利用明細書は一般的にインボイス記載事項を満たす書類に該当しないため、その保存のみで仕入れ税額控除することはできないとされています。また、ETCの利用に係るクレジットカード明細書はETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書と合わせることで、簡易インボイスの記載事項を満たすものとなるため、その場合はこれらを併せて保存することで仕入税額控除できるとしています。