国税庁は毎年、悪質な脱税事案を取りまとめた「査察の概要」を公表しています。令和7年度の査察事例を見ていきましょう。
はじめに
国税庁は毎年、悪質な脱税事案を取りまとめた「査察の概要」を公表しています。令和7年度は82件が検察庁に告発され、脱税総額は約84億円にのぼりました。
手口は売上の計上漏れや架空経費の計上といった昔からあるものが多い一方で、インターネット取引やSNSを利用した事業など、新しいビジネスも重点的な調査対象となっています。
架空外注費:請求書があれば経費になるわけではない
査察事例で繰り返し登場するのが、架空の外注費や業務委託費を計上して所得を圧縮する手口です。
ここから学びたいのは、経費は「請求書や領収書があるか」だけで判断されるものではないということです。特にコンサルティング料、業務委託費、紹介手数料などは、物品の購入と違って成果が見えにくい支出です。税務調査では「誰に」「何を依頼し」「どのようなサービスを受けたのか」が確認されます。
契約書や請求書だけでなく、メール、報告書、成果物など、実際に業務が行われたことを説明できる資料を残しておきましょう。金額の大きな業務委託費などは、「第三者に内容を説明できるか」という視点で確認しておきましょう。
売上除外:税務署は帳簿だけを見ていない
もう一つ典型的なのが、売上の一部を帳簿に計上しない売上除外です。
現在では、銀行口座への入金、クレジットカード決済、販売管理システム、取引先の帳簿など、自社の帳簿以外にも売上を確認する材料が数多く存在します。ホームページやSNSなどの公開情報が事業実態を知る手掛かりになることもあります。
これは脱税をしていない会社にも関係します。例えば、決算日前後の取引について入金日を基準に売上を計上していると、本来当期に計上すべき売上が翌期にずれることがあります。
決算時には、入金済みの売上だけでなく、「すでに商品を引き渡したり、サービスの提供が終わったりしているのに未請求・未入金のもの」がないか確認しましょう。
ネット・海外取引も把握される時代
近年は、インターネットを利用した取引や海外取引も重要な調査対象となっています。
「海外口座への入金だから分からない」と考えるのは危険です。国税当局には、国外送金等調書やCRS(共通報告基準)など、国外の資産や取引に関する情報を把握する仕組みがあります。ネット取引も、決済サービスに電子的な記録が残ります。新しい決済サービスを導入したことが経理担当者に伝わらなければ、意図せず売上が漏れかねません。
査察事例は極端なケースですが、そこには通常の税務調査にも通じるヒントがあります。
「書類があるから大丈夫」「帳簿だけ合わせれば大丈夫」「海外だから分からない」という考え方は通用しにくくなっています。日頃から取引を第三者に説明できる状態にしておくことが、税務調査への一番の備えといえるでしょう。
