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事前照会

 納税者は、申告期限等の前に具体的な取引等に係る自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについての国税に関する法令の解釈・適用その他の税務上の取扱いに関して、国税庁に対して、事前照会(文書による回答を求める旨の申出)をすることができます。

対象となる事前照会の範囲

 事前照会の対象となるのは、これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないもので、次の①及び②に該当するものです。

①取引等に係る国税の申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること

②次の点に同意すること

i審査に必要な資料を提出すること

ii照会内容及び回答内容が公表されること(関係者の同意を得ることを含む)

ⅲ出照会内容等の公表等に伴って発生した不利益や問題については、事前照会者の責任において、関係者間で解決すること

なお、事前照会者から申出がない限り、事前照会者名は公表されません。

対象とならないもの

 次に掲げるようなものについては、文書回答手続の対象にはなりません。

  1. 照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの
  2. 調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許等又は酒類行政に関係するもの
  3. 個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの(例えば、法人税法上の役員の過大報酬等の判定や個々の相続財産の評価に関するものなど)
  4. 提出された資料だけでは事実関係の判断ができず、実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を必要とするもの

文書回答手続き

 文書回答が行われるかどうかについては、国税局等の審査の結果によりますので、文書回答の対象とならない場合もあります。

 受付日からおおむね1か月(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除く)以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性、処理の時期の見通し等について、口頭で説明が行われます。

 回答は、受付日から原則3か月以内の極力早期(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除く)に行うよう努めることとされています。

文書回答

 文書回答については、照会文書に記載された事前照会者の見解に対して、「貴見のとおりで差し支えありません。」又は「貴見のとおり取り扱われるとは限りません。」という形式で行われます。

文書回答の公表

 文書回答が行われる場合には、照会内容及び回答内容が、原則として回答後2か月以内に公表されることになります。

ただし、事前照会者からの申出により、最長1年間は公表しないこともできます。