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毎年7月10日は、1月から6月までに徴収した源泉所得税の納付期限です。今回は、納期の特例の仕組みや注意点について確認しておきましょう。

はじめに
毎年7月10日は、1月から6月までに徴収した源泉所得税の納付期限です。今回は、納期の特例の仕組みや注意点について確認しておきましょう。

納期の特例とは?
源泉所得税は、給与や賞与を支払った際に徴収し、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。


例えば、5月に支払った給与から源泉徴収した所得税は、6月10日までに納付する必要があります。しかし、給与の支給人員(パートやアルバイト、役員報酬を受ける役員も含みます)が常時10人未満の事業者については、「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けることで、半年分をまとめて納付できます。納付時期は次の2回です。


・ 1月~6月分 → 7月10日まで
・ 7月~12月分 → 翌年1月20日まで


毎月納付の手間がなくなるため、多くの中小企業や個人事業主が利用している制度です。源泉所得税というと給
与だけをイメージしがちですが、税理士・弁護士・司法書士など一定の士業報酬に係る源泉所得税も納期の特例の
対象になります(原稿料や外交員報酬などは対象外です)。


忘れやすい注意点

納期の特例を利用していると、納付が年 2回しかないため、つい納付そのものを忘れてしまうことがあります。
特に次のようなケースでは注意が必要です。


① 役員報酬だけの会社

従業員がいなくても、役員報酬を支払っている場合は源泉徴収が発生します。「給与計算をしていないから源泉税
もない」と思い込み、納付漏れになるケースがあります。毎月の納付作業がないため、7月や 1月になって初めて
納付を思い出すケースも少なくありません。納付が遅れると延滞税や不納付加算税が発生する可能性があります。


③ 税理士任せと思い込んでいる会社
納付書の作成や電子納税の準備を税理士が行っていても、実際の納付手続きは会社側で行うのが一般的です。納付
期限の直前に担当者が不在となって手続きが遅れることのないよう、スケジュールにも注意が必要です。


納付だけでなく資金繰りの確認も
納期の特例は事務負担を軽減できる便利な制度ですが、その反面、半年分をまとめて納付するため納付額が大
きくなります。例えば、毎月3万円程度の源泉所得税であっても、半年分では18万円です。さらに、下記な
どが重なる時期には、一時的に資金繰りへ影響することもあります。


住民税の特別徴収 / 社会保険料 / 賞与支給


最近は物価上昇や金利上昇の影響により、資金繰りに余裕がなくなっている企業も少なくありません。「預かった税金を後で納める」という意識を持ち、毎月少しずつ資金を確保しておくのが大切です。7月10日の納付期限を前に、源泉所得税の集計漏れがないか、納付方法に問題がないかを今一度確認してみてはいかがでしょうか。なお、納付が遅れた場合の不納付加算税は原則10%(自主的に納付した場合は5%)です。また、給与の支給人員が常時10人以上となったときは、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を速やかに提出する必要があります。