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はじめに


2023 年10月に始まったインボイス制度ですが、登録した事業者の中には「本当に登録を続けた方がよいのだろう
か」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。今回は、インボイス登録を継続するかどうかを考える際のポイン
トを整理してみます。

登録を続けるメリット


インボイス制度では、取引先が仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書(インボイス)が必要になりま
す。そのため、取引先が法人や課税事業者である場合、下記のような影響が考えられます。
・ インボイス発行事業者であることを求められる可能性
・ 登録をやめると取引条件の見直しを求められる可能性
・ 新規取引で不利になる場合がある


特にBtoB取引が中心の事業者は、登録を継続するメリットが比較的大きいといえるでしょう。さらに2026年10
月以降は、免税事業者からの仕入れについて取引先が控除できる消費税の割合が現行の 80%から 70%へ縮小され
るため、未登録事業者への取引上の圧力が強まる可能性があります。なお、この控除割合は 2028 年10 月以降は
50%、2030年10月以降は30%へと段階的に引き下げられ、2031 年10 月以降は控除できなくなる予定です。

登録を続けるデメリットもある

一方で、インボイス登録をすると消費税の申告・納税が必要になります。売上規模が小さい事業者の場合、下記のようなデメリットがあります。
・ 消費税の納税負担が発生する
・ 経理や請求書管理の手間が増える
・ 税理士費用などの管理コストが増える


特に顧客の大半が一般消費者である事業者については、インボイス登録の効果が限定的なケースもあります。なお、
免税事業者から課税事業者になった方が使える「2 割特例」(納税額を売上にかかる消費税の2割に軽減できる経過措置)は2026年9月30日で終了します。2026年10月以降は通常の消費税計算となり納税負担が増えるため、登録継続の判断ではこの点も考慮が必要です。


取引先は本当に気にしているか

判断の際には、制度そのものよりも「取引先がどう考えているか」の確認が重要です。例えば、「顧客の多くが一般消費者」「 取引先も免税事業者が多い」「 インボイス登録の有無を確認されたことがない」という場合には、登録を継続する必要性が高くないこともあります。


反対に、「大企業との取引が多い」「 官公庁や法人向け取引が中心」「 インボイスの登録番号の提出を求められている」という場合には、登録をやめた場合の影響を慎重に検討する必要があります。特に2024年1月以降に登録した事
業者は、登録を取りやめても登録開始日から原則 2年間は免税事業者に戻れない「2年縛り」があります(主に個
人事業主の場合で、法人は事業年度により判定時期が異なります)。また、基準期間の課税売上高が1,000万円を超
える場合は、登録をやめても課税事業者のままです。なお、登録を取りやめる場合の届出書は、取りやめたい課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに提出が必要です。


なんとなくではなく数字で考える

インボイス登録を続けるかどうかは、制度論だけで判断できるものではありまん。数字を比較して考えるのが大切です。
・ 年間の消費税納税額はいくらか
・ 登録をやめた場合に失う売上はあるか
・ 経理負担や税理士費用はどの程度か