社会保険の扶養の考え方に関して、4月から年収130万円の壁の計算から残業代を除いても大丈夫というルールに変更になりました。
はじめに
従業員の配偶者の年収が130万円未満で一定の要件を満たせば、配偶者は従業員の被扶養者として自身で負担する社会保険料が発生しません。年間収入が130万円未満かどうかは、これまで残業代等を含めて判定しなければなりませんでしたが、4月以降ルールが変更となりました。
配偶者の年収130万円以上で保険料発生
「130万円の壁」は、短時間労働者として働く者が厚生年金・健康保険の加入対象となる4要件(従業員数が51人以上の事業所に勤務していることなど)を満たさないとして厚生年金に加入しておらず、年間収入(見込額)が130万円以上となる場合、国民年金・国民健康保険に加入することとなり、自身で負担する保険料が発生する現象を指します。配偶者の年間収入が130万円未満であれば、被保険者の被扶養者として認定を受けることができ、自身で負担する保険料は発生しません。
労働条件通知書等に記載の金額で判定
被保険者の配偶者の年間収入が130万円未満かどうかについて、これまでは、給与明細書、課税証明書などにより、残業代などの見込みも含めた今後1年間の収入見込額により判定していました。
ただし、「130万円の壁」の問題である就業調整対策の観点から、残業代の見込みを含めて判断すると年間収入が130万円以上となっても、労働契約内容によれば130万円未満となる場合については、新たな取扱いとなりました。
つまり、残業代などの臨時収入を含めずに130万円未満かどうかの判定が可能となります。この取扱いは、令和8年4月1日以後のものについて適用されます。年間収入判定に含めなくてよい臨時収入は、あくまで労働条件通知書等に記載のない残業代などを指すため、労働条件通知書等に記載のあるみなし残業代、固定残業代などは、従来どおり年間収入に含めて判定しなければなりません。
給与収入以外がある場合は対象外
この取扱いの対象になるには、被保険者の配偶者の年収が「給与収入のみ」であることなどの要件を満たす必要があります。配偶者に年金収入や事業収入など給与以外の収入がある場合は、従来どおり給与明細書、課税証明書等により、残業代等を含めた額で年間収入の判定をする必要があります。
被扶養者に該当する者の要件
① 認定対象者が「給与収入のみ」を得ていること
② 認定対象者が以下のいずれかに該当していること
- 被保険者と同一世帯に属している場合:被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められること
- 上記以外の場合:被保険者からの援助による収入額より少ないこと
③ 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が「130万円未満」であること
令和8年3月31日以前に配偶者について被扶養者認定の申請を行ったが、残業代等の金額により配偶者の年間収入が130万円以上となり認定を受けられなかった場合、4月1日以後に「被扶養者(異動)届」を提出することによって、認定を受けることができます。
例えば、正社員である夫Aの配偶者B(パートで働いており厚生年金未加入者)について、被扶養者認定を受けたい場合、異動理由を「新たな取扱いによるため」として、夫Aは「被扶養者(異動)届」と併せて、配偶者Bの労働条件通知書と「給与収入のみである」旨の申立書を勤務先に提出すれば認定を受けられます。
