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政府は2026年8月、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品について、2027年4月から2年間に限り税負担を大幅に引き下げる基本方針を閣議決定しました。

はじめに

物価高への対応策として、食料品に対する消費税の減税が大きな話題となっています。政府は2026年8月、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品について、2027年4月から2年間に限り税負担を大幅に引き下げる基本方針を閣議決定しました。

消費者にとっては「食料品が安くなる」という分かりやすい話ですが、事業者にとってはそう単純ではありません。今回は、食料品減税が実施された場合に想定される実務のポイントを整理します。

食料品の税率はどうなる?

現在、消費税率は原則10%ですが、酒類や外食を除く飲食料品には8%の軽減税率が適用されています。

基本方針では、この8%を2027年4月から2年間、1%に引き下げるとしています。残る1%相当分は中低所得者への給付にあてる方針で、実質的な負担がゼロになるのは給付を受ける世帯に限られます。

もっとも、実施には法改正が必要です。2026年9月をめどに与党の税制改正大綱がまとまり、秋の臨時国会に関連法案が提出される見通しで、対象品目などの詳細は今後変わる可能性があります。

現時点でシステム変更を急ぐ必要はありませんが、動向は確認しておきましょう。

レジや請求書にも影響

税率が変われば、まず対応が必要になるのがPOSレジや販売管理システムです。食料品を扱う小売店などでは、商品ごとに設定されている税率を変更しなければなりません。

請求書や領収書にも影響があります。インボイス制度では、税率ごとに区分した対価の額や消費税額などを記載する必要があるため、新しい税率への対応が必要になります。

コンビニなどでは1%(飲食料品)と10%(その他)が同じレジに並びます。店頭で販売する新聞は定期購読契約に基づかないため、軽減税率の対象外(10%)です。

経理担当者が注意したい「仕入れ」

売上だけでなく、仕入れの処理にも注意が必要です。食料品の税率が引き下げられれば、食料品を仕入れた際に支払う消費税も減少します。会計ソフトでは、請求書に記載された税率を確認して正しく入力する必要があります。

返品や値引きは、原則として元の売上取引と同じ税率で処理します。経過措置しだいで例外もありうるため、元の取引の日付と税率を追える形にしておきましょう。

経理担当者としては、制度の開始時期だけを見るのではなく、「どの取引から新しい税率になるのか」を確認しておきましょう。

制度が決まる前にできる準備

食料品の減税は、事業者にとっては大きなシステム変更でもあります。

制度の詳細が確定するまでは、慌てて対応する必要はありません。ただし、利用しているレジや会計ソフトが税率変更に対応できるか、取引先との請求書はどうなるかは、早めに確認しておきましょう。

まずは「自社のどの取引が影響を受けるのか」を把握しておくことが第一歩です。