はじめに
「10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら固定資産」。
経理に携わる人であれば、一度は耳にしたことがある基準ではないでしょうか。この長年使われてきた「10万円」という金額が、令和9年度税制改正で見直される可能性が出てきました。
経済産業省は令和9年度税制改正要望として、「減価償却資産に係る取得価額基準等の見直し」を提出しています。理由は明快で、物価が上昇する一方、税制上の基準額が長年据え置かれているためです。
現在は「10万円」と「20万円」が境目
現在、取得価額が10万円未満の減価償却資産は、原則として、事業の用に供した事業年度に全額を損金に算入できます。
また、10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」として、取得価額を3年間で均等に損金算入できます。例えば15万円の備品であれば、通常の耐用年数による減価償却を行わず、5万円ずつ3年間で損金算入することが可能です。
パソコンやスマートフォン、事務用機器などの価格が上昇している現在、「10万円」というラインを少し超えただけで固定資産として管理しなければならないケースも増えています。
今回の要望では、この10万円未満の即時損金算入基準と、20万円未満の一括償却資産の基準の双方について、物価上昇などを踏まえた基準額の見直しを経済産業省が求めています。
「30万円基準」はすでに40万円へ
ここで混同しやすいのが、中小企業者等に認められている少額減価償却資産の特例です。
青色申告を行う一定の中小企業者等については、従来、取得価額30万円未満の資産を年間300万円まで即時損金算入できる特例がありました。この「30万円基準」は、令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に取得する資産から40万円未満へ引き上げられ、適用期限も令和11年3月31日まで延長されています。年間300万円という上限は変わりませんが、対象は常時使用する従業員数400人以下の事業者に絞られました。
今回の要望は、この40万円基準とは別の制度です。
10万円未満の少額資産や20万円未満の一括償却資産の制度は、中小企業だけを対象とする特例ではありません。このため、基準額が引き上げられれば、企業規模を問わず広く影響します。
節税よりも「事務負担軽減」
今回の要望で興味深いのは、その目的として「企業の事務負担軽減」が明確に掲げられている点です。
例えば12万円の備品を購入した場合、10万円基準を超えるため、現在は固定資産または一括償却資産として管理しなければなりません。仮に10万円基準が15万円や20万円へ引き上げられれば、このような少額資産を一つずつ固定資産台帳で管理する手間を減らせます。
10万円・20万円という経理実務ではおなじみの数字が変わるのか、令和9年度税制改正の行方に注目です。
